交通事故,弁護士。後遺症,損害賠償請求の法的サポート。

交通事故問題解決のポイント


谷 弁護士  あなたが交通事故にあってケガをした場合、当然、病院に通って治療を
 することになります。頚椎捻挫などと呼ばれるいわゆる「むちうち」などでも、
 6か月程度、病院に通う場合が多いです。
 これ以上、病院で治療してもよくならない状態、これを
「症状固定」
 いいますが、その段階を迎えれば、治療終了ということになります。
 もちろん、症状固定したといっても、体が元に戻るわけではありません。
 もはや、
医学的な治療が意味をなさない、というだけです。
 その段階で、なお、痛みやしびれがのこっていれば、それを
後遺障害
 (後遺症)
と呼びます。
 ここで注意が必要なのが、症状固定までの治療費は、交通事故による
 損害に含まれますが、症状固定後にリハビリや痛みの緩和のために病院
 に行っても、もう交通事故の損害とは認められません。
 後遺障害が残存する場合、損害賠償を受けるためには、後遺障害の認定を受け
 なければなりません

 あなたが通っていた医師のもとで後遺障害診断書を作成してもらうことになります。この診断書を
 もとに審査を受けるので、この診断書はとても重要です。

 しかしながら、お医者さんであれば、だれでも作成できるものではありません。
 みなさんが通っておられる病院が町のクリニックの場合、必ずしも専門が整形外科の先生とは
 限りませんし、また、医療の発達した現代においては、腕が専門であるとか、腰が専門である
 とか、手が専門であるとか、さまざまに専門が分化しています。
 そういう中で、一般の交通事故の被害者が、その被害部位の専門のドクターに治療を受けている
 状態というのは、なかなか稀なことと言わざるを得ません。
 あなたの被害を適切に医学的に表現すること、実際、その表現で後遺障害の評価が変わる
 場合があるのですが、それは簡単ではないのです。

 第一、お医者さん自体、あなたのケガを治療することには関心がありますが、
 あなたが適切に後遺障害の損害賠償を受けることに、
 関心がない場合も少なくないのです


 さて、後遺障害の診断書を書いてもらったら、損害保険料率算出機構という自賠責保険の
 機関で、後遺障害の認定を受けることになります。
 この損害保険料率算出機構は、国認可の機関ではありますが、お金を出しているのは、自賠責の
 保険料と各保険会社です。
 これは、実務を行っている一弁護士の実感ですが、損害保険料率算出機構の判断は、非常に
 被害者に厳しい、あるいは保険会社側に寄っているように感じられます。
 彼らは、「公平性」を理由に、レントゲンや、CT等の画像所見を被害者に要求しますが、細かな
 神経の損傷が画像になじまない以上、14級や12級程度の神経症状等に明確な画像上の
 根拠を求めること自体、原則、認定を拒んでいると言わざるを得ません。
 14級や12級の神経症状が残るケガの場合で、事故直後にMRIなどを撮影していることは、
 ほとんどありません。治療に必要ではないからです。

 しかしながら、事故直後であれば、内出血や炎症等のあとも画像に映るでしょうから、
 それがあれば神経の損傷の立証には役立ちます。
 しかし、繰り返しますが、医師はそういう意味でMRIなど撮影しません。サリュには多くの
 被害者の方が足を運ばれますが、誰が、どこも痛くもないのに、半年以上も病院に通って、
 さらには弁護士事務所にまで足を運ぶでしょうか。みな、その訴えには真剣なものがあるのです。

 ともあれ、この損害保険料率算出機構で1級から14級に至るまでの後遺障害の診断を受ける
 のですが、納得のいかない結果になることも多いです。
 そうした場合、今度は異議申し立てを行うことができますが、そのまま、被害者が不満だけを
 述べても結果が変わることは稀です。
 きちんと評価されるべき点を、診断書を取り直したり、医学上の証拠を指摘して行わないと
 認められません。

 後遺障害の判断も出そろったら、あなたの損害の賠償額の算定が可能になります。
 主な項目に治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等が
 ありますが、これらの算定を行う基準には3つの基準があります。

 一つ目は、自賠責保険(強制保険)に基づく算定基準で、被害者の最低補償を
 行う趣旨のものです。したがって、この基準による算定はおのずと低額になり、あなたの実際
 の損害を補償するものではありません。

 二つ目はこれに対し、裁判所と弁護士会が協議して作成した損害賠償の算定基準
 あります。これを仮に裁判基準と呼びますと、この裁判基準が被害者が請求できる適正な
 基準として、損害賠償の上限を画するといっていいでしょう。

 三つ目の基準は任意保険の基準です。
 任意保険、いまやドライバーであれば、加入するのが当然ですが、この任意保険は、自賠責の
 基準と裁判基準の間で損害額を算定し、あなたに提示してくることになります。
 中間くらいで算定しそうなものですが、実際には、ほとんど自賠責の算定と同じ金額で賠償を
 提示してくることも少なくありません。

 任意保険会社はあなたに損害を賠償した後、自賠責から回収しますので、仮に自賠責保険の
 金額と同額で任意保険会社があなたと示談すれば、任意保険会社の持ち出しはなくなる、
 というわけです。
 私たちは、ドライバーとして保険に加入する場合、万が一、事故を起こした時に、被害者に対して
 十分な補償をしてもらうために加入しているのです。
 ところが、その保険会社が、被害者に対して失礼な態度で接し、ひいては加害者である契約者
 に対して被害者の恨みが募っていることも多いのです。

 私どもは、あなたが事故にあった場合、仮に体が元に戻らなかったとしても、せめて法的に保障
 される適切な損害額を受け取れるように全力でサポートしたいと考えています。

 
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