| あなたが交通事故にあってケガをした場合、当然、病院に通って治療を することになります。頚椎捻挫などと呼ばれるいわゆる「むちうち」などでも、 6か月程度、病院に通う場合が多いです。 これ以上、病院で治療してもよくならない状態、これを「症状固定」と いいますが、その段階を迎えれば、治療終了ということになります。 もちろん、症状固定したといっても、体が元に戻るわけではありません。 もはや、医学的な治療が意味をなさない、というだけです。 その段階で、なお、痛みやしびれがのこっていれば、それを後遺障害 (後遺症)と呼びます。 ここで注意が必要なのが、症状固定までの治療費は、交通事故による 損害に含まれますが、症状固定後にリハビリや痛みの緩和のために病院 に行っても、もう交通事故の損害とは認められません。 |