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交通事故で使える保険


自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは


 自賠責保険(自賠責共済)とは、強制保険と呼ばれるとおり、法律上(自動車損害賠償保障法)
 道路を走るすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。
 加害者が被害者に対して損害賠償をした後に、自賠責保険に請求するのが原則に
 なります
(加害者請求)。


自賠責保険の支払限度額


 そして、自賠責保険により支払われる保険額は、「自動車損害賠償責任保険支払基準
 (自賠責基準)」
により定められています。
 たとえば、交通事故で傷害を負った場合は、治療費等で最高120万円まで入通院
 慰謝料が原則1日4000円(1万8000円まで増額可)
後遺障害がある
 場合は4000万円
まで、死亡した場合は3000万円まで、となっています。

 しかし、自賠責の支払基準では、被害者の損害を賠償するには足りないケースがほとんどです。
 足りない分は加害者が自己負担することになります。
 そこで、自賠責の支払い基準で足りない賠償額を、保険で補うのが任意保険です。


自賠責保険の被害者請求


 交通事故の加害者がすぐに賠償金を支払うケースは現実にはほとんどありません
 そこで、自賠責保険では、被害者が直接加害者の加入している自賠責保険に請求できるという
 被害者請求という制度も設けられています。

 加害者が任意保険に加入しておらず、保険会社がすぐに対応してくれないという場合は、この
 制度を利用するのも一つの有効な手段です。
 支払額については、加害者請求の場合と同じです。
 その他、自賠責保険には損害額が確定する前に事前に賠償金の一部が支払われる仮渡金
 制度、内払金制度もあります。

☆サリュの解決事例(12)
 事故後感染症で死亡、自賠責保険最高額3,000万円
 持病のある高齢の被害者が事故の3ヶ月後に感染症で死亡したが、自賠責保険で最高額の
 3000万円
が支払われた事例


任意保険に比べて有利な点


 一般の任意保険では、加害者に悪意または重大な過失があった場合には、保険が支払われない
 という契約になっています。
 「悪意」とは、ケガをさせるつもりでわざとはねた場合(確定的故意)をいい、「重大な過失」は、
 加害者が過度に飲酒していた場合や、逆走運転や蛇行運転など危険な運転をしたような場合が
 これにあたる可能性があります。
 しかし、自賠責保険では、加害者にこのような重大な過失がある場合でも保険
 が支払われることになっています

 また、加害者が悪意であった場合でも、被害者請求を行えば、保険会社は政府の自動車損害
 賠償保障事業(「政府保障事業」)から保険金の填補を受けられるので、自賠責基準での
 保険金を受け取ることができます


 

政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)


 交通事故が、自賠責保険に加入していない無保険者や盗難車によって引き起こされたり、ひき逃げ
 で加害者がわからず自賠責保険から損害の賠償が受けられない場合に、法律は、政府が被害者に
 対して自賠責基準での給付を行うことを定めています
 ただし、自賠責保険制度との違いも多いので、保障を受けるためには注意が必要です。


任意保険とは


 自賠責基準では足りない損害を、各保険契約で定められた限度で保障する保険
 です
。 通常、事故後すぐに、任意保険の担当者が対応に駆けつけます。
 その後の交渉も加害者の任意保険の担当者との間で行うことになります。


任意保険の支払限度額


 契約の内容や特約により、保障額や保障される範囲が大きく異なります。
 近年、交通事故の損害賠償請求訴訟では、認容される損害額が高額になってきており、中には
 3億円を超える賠償額を命じた判決もあります。
 裁判所が保険の限度額を超える損害賠償を命じた場合、超過分は加害者自身に支払ってもらう
 しかありません。加害者に支払能力がなければ、現実に超過分の支払いを
 受けることは困難になります



対人賠償保険


 事故により他人を死傷させてしまった場合に、その「人」の損害に対して支払われる
 保険
です。損害の詳しい内容は、こちら。

傷害についての損害賠償
後遺障害(後遺症)についての損害賠償
死亡事故の損害賠償


対物賠償保険


 事故により他人の「財物」に損害を与えてしまった場合に、その「財物」の損害に対して
 支払われる保険
です。
 典型的な損害として、被害者の自動車やその積載物の損害があります。
 他には、アクセルの踏み間違いなどで、自動車で店舗に突っ込み店舗が損壊したり、ガード
 レールや信号機などが損壊したという場合も、対物賠償保険の対象になります。


その他の保険


 自損事故で自賠責保険・政府保障事業、対人賠償保険ではカバーできない損害を保障するもの
 として自損事故保険、運転者を含む契約車両に乗車中の人が、事故により死傷した場合、現実に
 発生した損害とは別に一定額の保険金が支払われる搭乗者傷害保険などがあります。


人身傷害保障特約


 保険契約者が交通事故で死傷しまたは後遺障害(後遺症)を負った場合に、過失割合に関係なく保険
 契約の基準に従って支払われる保険特約
です。
 被害者にも過失がある場合、過失割合分だけ賠償額が減額されてしまいます
 (過失相殺)
。過失割合で減額された部分についても、一定額はこの特約で補填してもらえます。

 ☆サリュの解決事例(13)
 保険会社提示額3万円解決額50万円
 夫婦で車に乗っていて事故にあい、夫婦とも加害者との裁判で15%の過失相殺をされたが、夫が
 掛けていた人身傷害保障特約で15%分の保険金の支払いを受けた事例


弁護士費用特約


 交通事故による紛争解決のために弁護士に依頼した場合に、弁護士に支払う費用を支払って
 もらえる特約です。詳しくは、こちらにてご確認ください。



 
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