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損害賠償額の3基準と損害賠償計算の罠


損害賠償額の3基準


自賠責保険の基準


 被害者の最低補償を行う趣旨の保険ですので、この基準に従って損害額を算定すると
 低額になります

 支払限度額も低額に定められています。


任意保険の基準


 自賠責保険の基準と裁判基準の間で損害額を算定しますが、自賠責保険の基準に近いの
 が現実です

 任意保険会社は損害を賠償した後、自賠責保険から回収しますので、仮に自賠責保険の金額と同額で
 任意保険会社が損害賠償すれば、任意保険会社の持ち出しはなくなります。
 ですから、任意保険会社ができるだけ持ち出し分を低額に抑えようとすることは容易に想像できます。


裁判の基準


 裁判所と弁護士会が協議して作成した基準です。
 過去の判例などを踏まえて、定型化された損害の内容ごとに基準が示されています
 ただし、実際の裁判では、この基準を踏まえながらも、個別の事情に応じて損害額が判断
 されます



損害賠償額計算の罠


 サリュに相談に来られる方からよく聞く声として、「保険会社から示談の提案が来たけれど、見方が分から
 ない」というものがあります。
 そこで、ここでは、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の各項目に潜む罠についてお話し
 しますが、損害賠償額の各項目だけを見ていてもわからない更なる罠が潜んでいることがあります。
 例えば、「あなたにも落ち度がある」と言われていたのに、示談の提案ではあなたの過失をゼロとして計算
 してくれている。一見喜ばしいことですが、通常、過失相殺されずに増額する分は、いずれかの損害
 賠償額の項目で減額されて調整されています


 保険会社は、損害賠償の総額で損をしなければよいと考えているのです。
 示談の提案が来たら、サリュにご相談ください
 無料相談で分かりやすい見積もりをご提示致します。


治療費


谷弁護士  保険会社は、不必要な治療だとして治療費の支払を打ち切った上に、示談の
 提案の中でも、打ち切るまでの治療費のみを保険会社負担分の治療費として
 提示してくることがあります。
 しかし、治療が必要か否かは、保険会社が決めること
 ではなく、医師が決めることなのです

 治療費を打ち切られた後に支払った治療費は請求できない?
 そんなことはありません。
 サリュでは、カルテや診断書などを取り寄せて、必要な治療であったか否かを
 調査し、場合によっては、調査のために医師のもとに同行させて頂きます。


入通院慰謝料


 入通院慰謝料は、入通院日数に応じて金額が決まります。
 保険会社は、自賠責保険基準、任意保険基準として金額を提示してきますが、裁判基準に
 比べると低額であるのが通常です


 例えば、むちうちで約1年以上継続的に通院していた事例で、保険会社からの提示額は112万円余り
 でしたが、サリュが請求して173万円となったことがあります。


休業損害


 休業損害は、収入の日額×必要な休業日数によって金額が決まります
 裁判基準によれば、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は、低く見積もった金額を提示して
 くることがあります。
 サリュでは、実際の収入に即した休業損害を算定し、請求します。
 詳しくは、(基礎収入)をご覧ください。


後遺障害


 後遺障害については、後遺障害(後遺症)によって仕事が制限されることの補償である逸失利益と後遺障害による
 精神的苦痛に対する慰謝料の2つがありますので、まずはこの2つを分けて考えましょう。


後遺障害逸失利益


 後遺障害逸失利益は、
 交通事故前の基礎年収 × 労働能力喪失割合 × 労働能力喪失期間
 
という計算式で算出されます。

 労働能力喪失割合とは、後遺障害(後遺症)が労働能力に及ぼす影響のことであり、基本的には後遺障害の重さ
 である後遺障害等級によって定まることとなります。
 保険会社は、この労働能力喪失割合をできる限り少なく見積もって、逸失利益を低く算定しようとします。
 例えば、11級の労働能力喪失割合は20パーセントなのに、12級の14パーセントで算定してきた事例が
 あります。その方の場合、逸失利益に約300万円の違いが出ました。

 また、労働能力喪失期間とは、後遺障害(後遺症)によって労働能力に制限を受ける期間のことですが、保険会社は、
 この労働能力喪失期間をできる限り短く見積もろうとします。例えば、骨折等の後遺症で関節の機能に障害が
 残った場合、裁判基準では通常、就労可能年齢である67歳まで労働能力喪失期間が認められますが、
 保険会社は10年程度で提示してくることが少なくありません。


後遺傷害慰謝料


 後遺障害慰謝料も、基本的には後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなりますが、
 保険会社は、裁判基準とは比べ物にもならないくらい低額な任意保険基準の金額を提示してきます。
 例えば、後遺障害等級が14級の場合、保険会社の提示でよく見かけるのは40万円台ですが、
 裁判基準では110万円です。


過失相殺


 過失相殺は、被害者にも落ち度がある場合、損害賠償額を減額するための項目です
 過失相殺による減額割合は、事故の具体的状況に応じて決まりますが、交差点の状況、道路規制の
 方法等様々な条件を考慮しなければなりません。
 保険会社は、加害者から聞いた事故状況に基づいて過失相殺による減額割合を決めたり、事故状況に
 ついて詳しく調査せず定型的に減額割合を決めることがあり、被害者の言い分を聞かないことが多いです。
 サリュでは、事故状況について詳しく聴取して、適切な過失割合が認められるようお手伝いします。


 
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