| ケガで痛い思いをしたり、治療のための入院や通院をしなくてはならずに 辛い思いをしたことについての心の痛み(精神的損害)を補う のが入通院慰謝料です。 入通院慰謝料については、裁判になった場合に、認められる大体の基準 が定まっています。例えば、1ヶ月入院をしてその後3ヶ月通院をして完治 したという場合、裁判で認められる慰謝料はおよそ115万円前後という ことになります。 我々弁護士はこの基準をベースに事故の特殊性により調整した金額を 保険会社に請求することになります。 |
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| この基準はあくまで裁判になった場合(弁護士に依頼した場合)の基準(裁判基準)です ので、ご本人が直接保険会社に請求をした場合、はじめから保険会社が裁判基準による 慰謝料額を提示してくることはまれでしょう。 慰謝料の増額理由としては、傷害の部位が両手で日常生活に多大な不便を強いられた、 手術を何度もする必要があった、病院が遠方にあり入通院に時間や手間がかかった、 などが考えられます。 |
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