交通事故,弁護士。後遺症,損害賠償請求の法的サポート。

入通院時の損害賠償


治療費


 事故により不幸にもケガをしてしまった場合は、病院でケガの治療をする必要があります。
 この治療費は通常必要と思われる範囲であれば、全額保険から支払われるのが
 原則です

 しかし、時には保険会社が不必要な治療であるとして保険料を払ってこないケースもあります。
 たとえば首や肩が痛むのでマッサージや整骨院、温泉治療を行った場合の治療費などです。
 そのような場合、弁護士が交渉することによって、必要な治療であることを証明して未払いの治療費を
 支払ってもらえる場合もあります。
 また、たとえば、首や腰の痛みが長引いて、もっと十分な治療を受けたいのに、相手方の保険会社や
 弁護士が一方的に治療費の支払いを打ち切ってくる場合があります。治療費が出なくなり、その後の
 治療をあきらめる方もいます。

 しかし、弁護士が調査し、交渉にあたることによって、いまだ治療が必要であったことが
 証明できれば、打ち切られた治療費を支払ってもらえる場合もあります。
 いずれにしても、治療が必要か否かは保険会社が決めることではなく、医師の判断によるものですし、
 また最終的には医学的、法律的に相当な金額を裁判所が判断することになります


入通院慰謝料


平岡 弁護士 ケガで痛い思いをしたり、治療のための入院や通院をしなくてはならずに
辛い思いをしたことについての
心の痛み(精神的損害)を補う
のが入通院慰謝料です

入通院慰謝料については、裁判になった場合に、認められる大体の基準
が定まっています。例えば、1ヶ月入院をしてその後3ヶ月通院をして完治
したという場合、裁判で認められる慰謝料はおよそ115万円前後という
ことになります。
我々弁護士はこの基準をベースに事故の特殊性により調整した金額を
保険会社に請求することになります。
 この基準はあくまで裁判になった場合(弁護士に依頼した場合)の基準(裁判基準)です
 ので、ご本人が直接保険会社に請求をした場合、はじめから保険会社が裁判基準による
 慰謝料額を提示してくることはまれでしょう。
 慰謝料の増額理由としては、傷害の部位が両手で日常生活に多大な不便を強いられた、
 手術を何度もする必要があった、病院が遠方にあり入通院に時間や手間がかかった、
 などが考えられます。


休業損害


 ケガの治療中、自分の仕事や、家事、育児が普段のようにできなくなることがあります。
 このため収入が減ったり、家事労働ができなくなった分の損害を休業損害
 といいます

 休業損害は、通常事故直前3ヶ月の収入の平均額(家事従事者の場合は平均賃金)をもとに、
 治療期間にどれだけ収入(労働能力)が減ったかを算定します。


基礎収入


 基礎収入とは、休業損害や後遺障害による逸失利益を判断するための基準となる、被害者の
 収入のことです。
 基礎収入は、全体の損害額に大きな影響を及ぼす重要な要素となりますので、保険会社に
 不当に低く見積もられないよう注意が必要です。
 保険会社から示談の提示があった場合、基礎収入がいくらで算定されているかに
 ついては、特に注意しましょう



給与所得者の休業損害


 事故により現実に減った収入を基準とすることになります。
 たとえば、事故前の月収40万円(基礎収入)の人が、事故による入通院のために3ヶ月間月収が
 30万円となってしまった場合、1ヶ月10万円の減収×3(ヶ月)=30万円が休業損害として認め
 られることになります。
 給与所得者は通常、比較的収入額がはっきりしています。
 しかし、給与所得者であるからといって、一律に基礎収入が決まるものではありません。
 歩合制で月収に変動がある場合や、転職などにより事故前の収入が特に低かった場合などは、
 基礎収入を低く見積もられてしまうことがあります。
 また、賞与が減額された場合や、休業しなければ昇給した可能性があった
 場合などは、休業損害を増額する要因になります

 有給休暇を使っており、現実の収入減が認められなくても、休業損害は認められます。
 このように、その人の収入の状況に応じた個別具体的な判断を行い、基礎収入を増額することが
 可能な場合もあります。
 数ヶ月間の平均や前年度同期の収入を基礎収入としたり、平均賃金を使う場合もあります。
 そして、基礎収入は損害額全体に大きく影響します。
 保険会社の提示額は妥当なのか、確認するためにも、我々サリュにご相談ください。

 

自営業者の休業損害


 原則として現実の収入減があった場合に認められます。
 しかし、収入の増減があったり、特殊事情によりたまたま事故直前の収入が低かった場合などは、
 過去の収入の平均額を用いたり、平均賃金を用いたりして基礎収入の増額を図ることも
 可能です

 また、自営業者の方の場合よく問題になるのが、税金対策などで十分な申告をしていなかったために、
 1日当たりの休業損害を非常に低額に見積もられる場合です。
 裁判でも、このような場合でも申告額が基準とされる場合も多いのですが、帳簿を精査し収支を可能な
 限り明らかにできれば、現実の収入を基礎収入として認めてもらえる場合もあります。
 また、収入が不明だが平均賃金程度の収入はあったと見込まれる場合は平均賃金を基準とする
 こともあります。
 損害賠償はあくまで現実の損害を補填する制度です。
 税金対策で現実の収入額よりも低く申告していたからといって諦めることなく、サリュにご相談ください。


家事従事者の休業損害


 事故により家事ができなくなってしまった場合であっても、家事労働を金銭に見積もることは非常に
 困難です。そこで、家事従事者については、女性労働者の平均賃金額を基準とすることが原則です。

 この基準をベースとして、年齢、家族構成、家事労働の内容等により増額を図っていくことになります。
 たとえば、家族がたくさんいて一日中家事で重労働を強いられている方などは、基礎収入が増額される
 可能性があります。
 仕事も持っている兼業主婦の場合は、この平均賃金額と現実収入額の高い方が基礎収入となります。

☆サリュの解決事例(3)
  解決額1,120万円
 後遺障害14級 
⇒ 
12級
 基礎収入247万円 
⇒ 690万円

 病気で家事ができない妻を持つ男性労働者が事故の被害にあったケースで、実収入より高い平均賃金
 を基礎収入として休業損害、後遺障害逸失利益を算定した。

☆サリュの解決事例(8)
 解決額760万円
 後遺障害14級 
⇒ 
11級
 後遺障害慰謝料110万円 
⇒ 420万円

 63歳の専業主婦について、平均賃金を基礎収入として認められた。


無職者の休業損害


 無職者の場合、収入がないからといって基礎収入が全く認められないわけではありません。
 たまたま別の仕事に就くためにそれまでの仕事をやめたところで交通事故にあった場合、形の上で
 無職者と考えられてしまい、不利益を受けることもあります。
 この場合、本人の能力や意欲、再就職可能性、これまでの実績などを考え、たとえば以前の勤務先
 の収入を基礎収入としたり、平均賃金を用いる場合もあります。また、具体的に内定先が決まって
 いる場合などは、就職していたらもらえたであろう収入を基礎収入とすることも可能です。
 就職活動中の学生が事故により就職が遅れてしまった場合にも基礎収入が認められる場合も
 あります。

 

平均賃金


 平均賃金とは、厚生労働省が行う男女、年齢、学歴に応じた賃金構造基本統計調査で、賃金センサス
 と呼ばれるものです。
 事故の被害者の現実の収入が明らかにできず、その方が少なくとも平均賃金額の収入を得られる
 見込みがある場合には、基礎収入として平均賃金を用います。


治療期間


 入通院慰謝料や休業損害は、治療期間に応じて算定されますので、治療期間が長くなると、
 治療費だけでなく、入通院慰謝料、休業損害の金額も大きくなります


 そこで保険会社は、比較的軽い症状で治療が長引くと、治療の終了を迫り、治療費の支払いを
 打ち切るのです。
 むち打ちや骨折の後の痛みなどの場合、おおよそ6ヶ月程度で治療打ち切りを求められます。
 サリュでは、医師が治療の継続が必要と認める場合であれば、保険会社と交渉して治療費支払い
 の継続を求めて行きます。

☆サリュの解決事例(4)
 保険会社提示額210万円解決額380万円
 典型的なムチ打ち症状のほか、脳波異常が長期間残存し、1年以上にわたって仕事を休んだ被害者
 につき、入通院慰謝料の割増と、休業期間全体を通じて5割の収入減が認められた。


 
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