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後遺障害(後遺症)の損害賠償


後遺障害(後遺症)


藤川 弁護士  交通事故にあった場合に被害者が最も悩まされるのが、後遺障害
 (後遺症)
の問題です。
 後遺障害(後遺症)とは、適正な治療を行ったにもかかわらず、完全な治癒
 (完治)には至らず、将来にわたって体の不具合が残ることをいいます。

 
 後遺障害(後遺症)の疑いがある場合は、そのままにしておいたり、泣き寝入りして
 しまうことは良くありません。問題解決に向けて専門家に相談しましょう。


症状固定

 
 一定期間、適正な治療行為を行った後、医学上一般に認められた医療を行っても、その効果が
 期待できなくなった状態(増悪もしないが、軽快治癒もしない状態、要するに治療の施しようがない
 状態)を症状固定といいます。
 症状固定と判断された時期以降の残存する痛みなどの症状については、後遺障害(後遺症)の問題に
 なります。また、一般的に症状固定時期までは、治療費が認められ、その後は治療費が支払われない
 ということになりますので、症状固定の日は、重要な意味合いを持つことになります。
 症状固定までは、後遺障害(後遺症)の程度などがわかりませんので、
 損害額が確定しません

 症状固定を待って、すべての損害の賠償を請求することになります。


後遺障害等級認定


 後遺障害(後遺症)の認定は、損害保険料率算出機構が行うのですが、そこで後遺障害(後遺症)が
 あるという認定を受けることはそれほど簡単ではありません。
 とりわけむち打ちや骨折等の後の痛みが残っているようなケース(そういった事例が多いのですが)
 で認定を受けることは容易ではありません。
 後遺障害等級には、1級から14級までありますが、これらは後遺障害(後遺症)による労働能力の
 喪失がどの程度のものであるかという観点から決定されます。


労働能力喪失割合


 後遺障害(後遺症)によって失った労働能力の割合を、労働能力喪失割合といいます。
 具体的には、1級であれば100%、14級であれば5%の労働能力が喪失したとされます。


損害保険料率算出機構


 損害保険料率算出機構は、事故により被った後遺障害(後遺症)の程度がいかほどのものであるか
 を判断し、等級認定をします。
 この機関は、被害者寄りの立場であってほしいところですが、現実的には、保険会社よりの
 判断になりがちであり、等級認定に際し、必ずしも被害者に有利な判断がなされるとは限りま
 せん。そこで、等級認定をしてもらうに際しては、きちんとした後遺障害診断書やその他の
 資料が必要となるのです。


後遺障害(後遺症)診断書


 後遺障害(後遺症)の認定のための審査は、審査機関が、あなたと直接面談し、症状について
 聴取して判断するわけではありません。
 後遺障害の審査は、あなたの主治医が作成した後遺障害診断書をもとに行います。
 いわゆる書面審査です。

 そうすると、後遺障害(後遺症)の認定に際しては、後遺障害診断書が重要な意味合いを持つことが
 お分かりになるかと思います。
 しかし、あなたが今かかっている主治医に、適切な後遺障害診断書を作成するノウハウがあるか
 どうかも保証されていません。
 あなたの症状をきちんと後遺障害診断書に記載してもらって初めて後遺
 障害(後遺症)の認定が受けられることを認識しておく必要があるのです


 症状が固定したら、主治医に、後遺障害診断書を書いてもらいます。
 交通事故の損害賠償請求に使用する後遺障害診断書は、通常、定型の書式を使用します。
 後遺障害(後遺症)の内容により、いくつかの書式があり、検査結果を記載するための書式もあります。

☆サリュの解決事例(5)
 損害賠償額320万円 ⇒ 解決額870万円
 後遺障害なし 
⇒ 
後遺障害14級
 基礎収入110万円 
⇒ 256万円

 神経障害が残存していた被害者が、第一審で後遺障害(後遺症)を主張していなかったが、
 控訴審で後遺障害14級が認めらた。


後遺障害診断書を作成してもらうためのポイント


・必要な検査は、全て受けましょう
・可動域(関節が動く範囲)は正確に測ってもらいましょう
空欄がないように書いてもらいましょう。空欄の部分は正常だと判断されてしまいます。
・他覚所見、自覚症状ともに、詳しく書いてもらいましょう
・症状がある部位を具体的に示してもらいましょう。
・画像所見がある場合は、画像の種類と撮影日を記載してもらい、症状を正確に、
 詳細に記載してもらいましょう。
事故で負ったケガと、残っている症状との関係を、具体的に書いてもらう。
画像所見と、残っている症状との関係を、具体的に書いてもらいましょう。


後遺障害逸失利益


 将来得られるはずだったけれども、後遺障害(後遺症)のために得られなくなってしまった収入の
 ことを後遺障害逸失利益といいます。
 後遺障害逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失割合を乗じて、これに労働能力喪失期間に
 対応するライプニッツ係数を乗じて算定します。
 基礎収入については、休業損害の場合と同様です。


若年者の逸失利益


 若年者の場合は、年齢、職歴、実収入額と平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に
 考慮し、将来的に生涯を通じて平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、平均賃金を
 基礎収入として考えることもあります。
 また、幼児、生徒、学生の場合は、原則として平均賃金を基礎収入とします。


自営業者の逸失利益


 ご自分でお仕事をしていた方が、税金対策などで十分な申告をしていなかったり、副業の収入
 を申告していなかったなどの場合にも、低い申告額をもとに逸失利益が算定されてしまう場合が
 あります。
 このような場合、事故後に修正申告や所得申告をするとその額が収益と認められる場合があり
 ますが、客観的な資料に基づく証明 が必要とされています。
 
☆サリュの解決事例(7)
 解決額1180万円
 機能障害と神経障害(後遺障害12級)で64歳の被害者について、11年間の労働能力喪失が
 認められた。
 自営業を始めたばかりの女性につき、基礎収入を平均賃金で認められた。


家事従事者の逸失利益


 休業損害の場合と同様に、家事労働を金銭に見積もることは非常に困難であり、家事従事者に
 ついては、女性労働者の平均賃金額を基準とすることが原則です。
 この基準をベースとして、年齢、家族構成、家事労働の内容等により増額を図っていくことになります。
 たとえば、
 家族がたくさんいて一日中家事で重労働を強いられている方などは、
 基礎収入が増額される可能性があります

 仕事も持っている兼業主婦の場合は、この平均賃金額と現実収入額の高い方が基礎収入となります。

☆サリュの解決事例(6)
 保険会社提示額200万円 ⇒ 解決額580万円
 14級(神経症状)の後遺障害認定を受けた女性(専業主婦)につき、訴訟によらず保険会社との
 示談交渉で580万円の賠償金を取得した。


高齢者の逸失利益


 高齢だけれど、一生働き続けようと思っていたのに、もう働けなかったはずだからと逸失利益が
 認められないこともあります。
 また、年金受給者に関しては、年金の逸失利益についても問題となります。


収入減少がない場合の逸失利益


 後遺障害(後遺症)があるにもかかわらず、本人の努力で事故前と同じように仕事をこなし、収入が
 減少せずに済んでいるような場合、現実の収入の減少がないので、逸失利益を認めてもらうのは
 簡単ではありません。
 このような場合でも、サリュはできるだけ逸失利益の支払いが得られるよう努力します。

☆サリュの解決事例(1)
 保険会社提示額330万円 ⇒ 解決額1670万円
 逸失利益7%、7年間
 ⇒ 
14%、20年間
 現実の収入減がない場合に、年14%の減収が20年間発生し続けると認められた。

☆サリュの解決事例(2)
 解決額3300万円
 基礎収入加害者側主張290万円 ⇒ 和解540万円
 中国人男性の基礎収入が日本の水準で認められた。
 難聴が事故による後遺障害(後遺症)と認められた。


ライプニッツ係数


 逸失利益については、将来にわたる労働能力喪失に関する賠償について、現在時点で全て賠償
 してもらうのですから、将来得られたはずの収入を現在の価額に計算し直す必要があります。
 ライプニッツ係数とは、このような中間利息(5%)を控除するための計算式における一定の係数を
 いいます。


労働能力喪失期間


 後遺障害(後遺症)を被ったことによって、労働能力が制限される期間を労働能力喪失期間と
 いいます。原則として、労働能力喪失期間の始期は症状固定日であり、終期は67歳まで、
 あるいは平均余命の2分の1の年数までとなります。
 しかし、後遺障害(後遺症)が痛みやしびれなどの神経障害だけの場合、労働能力喪失期間が
 5年程度に制限されることがほとんどです。
 サリュでは、できるだけ労働能力喪失期間が長く認められるよう、お手伝いします。

☆サリュの解決事例(6)
 保険会社提示額200万円 ⇒ 解決額580万円
 14級(神経症状)の後遺障害認定を受けた女性(専業主婦)につき、訴訟によらず保険会社との
 示談交渉で580万円の賠償金を取得した。


後遺障害慰謝料


 後遺障害(後遺症)を負ったことによって将来辛い思いをし続けなければなりませんが、その損害を
 補うのが後遺障害慰謝料です。
 後遺障害認定の結果によって、慰謝料の算定額が大きく違ってきます。
 具体的には、後遺障害1級の場合にはおよそ2800万円、後遺障害14級の場合はおよそ110万円
 が裁判基準で、事案ごとの個別事情で増額する場合もあります。
 サリュでは、個別事情に応じて後遺障害慰謝料の増額を求めていきます


異議申立て


 後遺障害(後遺症)の等級認定に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。
 異議申立ての結果、先になされた等級認定が見直され、より上位の等級認定がなされる可能性が
 あります。この異議申立ての回数には特に制限はありません。
 再審査の必要性を認めてもらうためには、主治医の協力を得て、後遺障害診断書以外にも資料を
 そろえ、元の等級認定が間違っていることを訴えなければなりません。
 サリュでは、異議申立ての手続きを積極的に行っています。

☆サリュの解決事例(8)
 解決額760万円
 後遺障害14級 
⇒ 
11級
 後遺障害慰謝料110万円 
⇒ 420万円

 夫婦で事故にあい、夫が後遺障害14級、妻が非該当の認定を受けていたが、夫は異議申立ての
 結果、12級の認定を受け、さらに裁判で11級と判断され、妻は裁判の結果14級と判断された。

 
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