むち打ちとは、交通事故などによって、首が鞭(むち)のようにしなることで起こる
様々な症状のことを意味しています。傷病(怪我)の名称ではありません。
むち打ち患者は、頸部捻挫、頸椎捻挫、外傷性頸部症候群といった傷病名を付けられ、
単なる捻挫としてしか扱ってくれないことが多いです。
むち打ちによる痛みや痺れを訴えても、
「そのうち治る」
とか、
「大した症状ではない」
と言われてしまいがちです。
実際にそのうち治る場合もあるのですが、そうでない場合もあります。
皆さんは、しばらくの間、むち打ちの治療を続けたにもかかわらず、
痛みや痺れが残ったという場合、後遺障害として認められて、
適切な補償を受けられると思っていらっしゃるかもしれません。
しかし、むち打ちの症状は目に見えて明らかというわけではないので、
簡単に後遺障害として認められるわけではありません。
私どもの事務所の経験からしても、むち打ちを後遺障害として認めてもらうのに
一苦労したというケースは、数多く存在します。
後遺障害の認定機関は、
むち打ちが後遺障害として残るという考え方に極めて懐疑的なのです。
また、仮にむち打ちが後遺障害として認められるとしても、
むち打ちの症状の重さに見合った評価を受けられるとは限りません。
むち打ちに関して問題となる後遺障害等級は、
12級、14級、等級非該当(後遺障害ではない)ですが、
残念ながら、12級が認められにくいのが現状です。
とはいえ、我々の経験からすれば、当初から適切な後遺障害認定手続を取れば、
12級が認められることはありますし、14級が認められることはよくあります。
また、我々が、
14級の認定を受けた方からご依頼をお受けして、異議を申し立てた結果、
12級が認められるというケースもありますし、
非該当だった方のご依頼をお受けして、異議を申し立てた結果、
14級の認定を受けることができたということは決して稀ではないのです。
要はケースバイケースです。
むち打ちの症状がしつこく残っているのであれば、その内容に応じて、
後遺障害として認められるためのポイントを考える必要があります。
どうせむち打ちだからと諦めたら、適切な補償を受けることはできません。
適切な補償を受けたいのであれば、その可能性を最大限広げるべきで、
そのための後遺障害認定手続です。
後遺障害認定にチャレンジする姿勢が大切なのです。