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死亡事故の損害賠償
相続人による損害賠償請求
不幸にしてご家族が事故で亡くなってしまった場合、被害者が被った損害は、
相続人が被害者に代わって請求するしかありません。
法的には、被害者が加害者に対して有する、損害賠償請求権を相続したとして、相続人が、
加害者に対して賠償請求することになります。相続人について詳しく知りたい方は、こちら
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、原則として、交通事故に遭って死亡することになってしまった被害者の、
精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されますが、おおむね2000万円
から3000万円の範囲で認められることが多いです。
加害者が飲酒運転や無免許運転をしていた等の事情がある場合には、慰謝料が増額される可能性
もあります。
この死亡慰謝料には近親者固有の慰謝料も含まれています。
また、近親者とは原則として、被害者の両親、配偶者、子供があげられますが、事故の態様や
生活状況等によっては兄弟姉妹等の慰謝料が認められる可能性もあります。
近親者が、被害者と疎遠であったような場合等には、慰謝料が減額される可能性もあります。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が事故に遭わずに生きていたならば、得られたで
あろう利益をいいます。
死亡逸失利益は、基礎収入から、被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に
応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
死亡逸失利益は、後遺障害逸失利益と同様の問題があります。
・若年者の逸失利益は、こちら
・自営業者の逸失利益は、こちら
・家事従事者の逸失利益は、こちら
・高齢者の逸失利益は、こちら
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