| 車対車、車対自転車、交差点での衝突、左折時の巻き込み等、事故の態様によって、被害者側にも過失が認定される場合があります。 典型的には、後ろから追突された場合には100対0になりますが、むしろ、100対0の事故は少ないかもしれません。 仮に被害者であるあなたに2割の過失が認定されたとしましょう。 あなたに生じた損害額が1000万円だったとして、過失が2割となると、800万円しか受け取れない、ということになります。 過失割合8対2の事故というのは、被害者の立場からみれば、圧倒的に加害者に非があります。それでいて、2割差し引かれるというのは、なかなか感情的に納得できないものです。 |