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過失相殺


丹羽 弁護士  車対車、車対自転車、交差点での衝突、左折時の巻き込み等、事故の
 態様によって、
被害者側にも過失が認定される場合が
 あります

 典型的には、後ろから追突された場合には100対0になりますが、
 むしろ、100対0の事故は少ないかもしれません。
 仮に被害者であるあなたに2割の過失が認定されたとしましょう。
 あなたに生じた損害額が1000万円だったとして、過失が2割となると、
 800万円しか受け取れない、ということになります。
 過失割合8対2の事故というのは、被害者の立場からみれば、圧倒的に
 加害者に非があります。それでいて、2割差し引かれるというのは、
 なかなか感情的に納得できないものです。

 こういった場合、注意しないといけないのは、治療費が保険会社から直接あなたの通う病院に
 支払われていますが、最終的にこのうちの2割があなたの負担となることです。

 交通事故の被害者だから、といって、健康保険を使わず、自由診療でやっていますと、治療費が
 高くなりすぎて、あとで2割を差し引かれるときにとてもばかばかしいことになりますので、
 100対0の事故という確信がない限り、高い治療費になる自由診療はおすすめできません。

 また、事故にあった場合、被害者側のケガが重く、長期入院したり、ときには亡くなったような
 場合には、警察が事故の状況を記録する実況見分調書が加害者の一方的な証言によって
 作成されることもありますから注意が必要です。
 被害者死亡の事案で、目撃者も現れない場合、信号の状況についても被害者に一方的に
 不利な証言で処理されることもあります。
 警察での実況見分の立ち会いは、被害者自身も可能な限り行うのがよいと思われます。
 過失相殺の判断は、基本的には、裁判例の蓄積から作られた過失相殺の基本事例
 (基本過失割合)に準拠して行われます。

 保険会社等もそういった図表をもとにあなたの過失を主張してくるでしょう。
 しかしながら、保険会社や加害者側の弁護士の説明が必ずしも正しいとは限りません。
 交差点の事故ひとつとっても、見通しを含めた現場の状況や、事故の生じた時間帯、双方の
 直近の判断等、どれ一つとして同じ事故は存在しません。
 被害者にとって有利な要素となる細かい事実を積み上げて、あなたが適切な損害賠償を受け
 取れるよう、サリュではお手伝いしていきます。

☆サリュの解決事例(9)
 基本過失割合2割⇒ゼロ
 自動車同士の出会い頭の事故で、基本過失割合が被害車2割、加害車8割だが、裁判で
 被害車の過失なしとされた。

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