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サリュの解決事例
(1)逸失利益
保険会社提示額330万円 ⇒ 解決額1670万円
逸失利益7%、7年間 ⇒ 14%、20年間
現実の収入減がない場合に、年14%の減収が20年間発生し続けると認められた。
(事案の内容)
幹部候補の国家公務員である被害者は、骨盤骨変形障害(12級)と膝に頑固な神経症状を残す
後遺障害(12級)が残りました(併合して11級)が、本人の特別の努力と、出勤時間をずらすなど
の工夫により、しばらくは収入が減少しませんでした。そのため、当初保険会社は、逸失利益につき、
年7%の収入減(14級の場合の5%と13級の場合の9%の中間)が7年間しか発生しないとして、
約330万円しか提示しませでした。
サリュでは依頼を受けて民事訴訟を提起し、仕事に穴を開けないため被害者が特別な努力をして
いることや、事故前はこなしていた長時間の残業ができないこと、それらにより将来の昇進に大きな
影響があり得ること、公務員として将来の昇給も確実に見込まれたことを主張した結果、年14%の
減収が20年間発生し続ける前提で約1400万円の逸失利益を認める和解案が提示され、全体で
約1670万円で和解が成立しました。
(解説)
この事案では、収入の安定した公務員については、12級以上の後遺障害(後遺症)があっても、
収入は年5%程度しか減少しないという裁判例が多い中で、被害者自身の特別な努力と、将来
官庁の最高幹部にまで昇進すべく努力してきた点などを強調し、より大きな収入減が認められたのです。
(2)因果関係・逸失利益
解決額3300万円
基礎収入加害者側主張290万円 ⇒ 和解540万円
中国人男性の基礎収入が日本の水準で認められた。
難聴が事故による後遺障害と認められた。
<自動車保険ジャーナル掲載事案>
(事案の内容)
中国人の被害者は、日本の4年制大学に留学し、大学卒業後も日本の企業に就職して、中国語
の同時通訳等の仕事をしていました。
就職して1年もしないうちに、被害者は自転車で通勤中に自動車に衝突され、倒れて頭部と右肩
を地面にぶつけました。
事故後、右耳が全く聴こえなくなり右耳感音性難聴と診断された被害者は、9級の後遺障害認定
を受けました。
しかし、加害者が加入している任意保険会社は、被害者の難聴と交通事故の間に因果関係が
ないと主張し、被害者が自分で紛争処理センターにあっせんを申し出ても、因果関係を完全に否認
する保険会社の態度から、あっせんはまとまりませんでした。
サリュが依頼を受けて、耳鼻科の医師と面談を行うなどして被害者の難聴の原因を調査したうえ
で、民事訴訟を提起し、医師から、難聴発生の仕組みを詳しく書いた意見書を取り付けて証拠提出
しました。また、被害者が事故後難聴のため同時通訳の仕事から外されてしまったこと等を強調し、
逸失利益として日本人男性と同等の額を認めるよう主張した結果、第一審の裁判所は、被害者の
難聴と交通事故の因果関係を認めたうえ、被害者が日本の企業に就職し、日本に帰化申請中
であること等を考慮して、中国の平均賃金ではなく日本の平均賃金を基礎収入として逸失利益を
算定し、全体として、3300万円余りの損害賠償金と3年分の金利の支払を命じる判決を出しました。
その後、加害者側が控訴しましたが、第二審でも裁判所は、被害者の難聴と交通事故の因果関係
を認めた上、第一審で認められた損害賠償額の元本と同額の和解案が出され、同金額にて和解が
成立しました。
(解説)
訴訟提起前に早めに医師に面接し、将来の意見書等に協力してもらえるよう依頼しておいた
ため、訴訟の中で詳しい意見書を出すことができました。
被害者の経歴等については、来日以来の活動内容を多数証拠提出した上、帰化手続の進行
を注意してフォローしていたため、なんと被害者の尋問当日に、法務局から帰化を認める通知が
来たことを証言できました。
(3)家事従事者の逸失利益
解決額1,120万円
後遺障害14級 ⇒ 12級
基礎収入247万円 ⇒ 690万円
家事、介助も行う男性サラリーマンの基礎収入として男性平均賃金が認められた。
(事案の内容)
被害者(男性)は停車中に追突され、むち打ちによる強い痛みやしびれの神経障害が残りました
が、等級認定の結果は後遺障害14級でした。
また被害者は、サラリーマンとして勤務する一方、病気の妻の介助や、家事全般をこなしていま
した。サリュが依頼を受けて裁判をし、後遺障害は12級であること、基礎収入は現実の給与収入
ではなく、男性平均賃金とすべきことを主張しました。
その結果、12級に相当する14%の労働能力喪失と、男性平均賃金を基礎収入とすることを前提
に、1120万円で和解することができました。
(解説)
女性の専業主婦の基礎収入が平均賃金で認定されることは、比較的多いのですが、男性の
サラリーマンで現実の収入額が明らかであるにもかかわらず、家事、介助を評価して男性平均
賃金を基礎収入として認められるのはまれなケースです。
サリュでは、この事案のように、現実収入を得ている仕事以外にも評価されるべき
労働がある場合には、正当に基礎収入に反映されるよう求めて行きます。
(4)休業損害・入通院慰謝料
保険会社提示額210万円⇒解決額380万円
ムチ打ち症状、脳波異常で1年以上にわたって仕事を休んだ被害者につき、入通院慰謝料の
割増と、休業期間全体を通じて5割の収入減が認められた。
(事案の内容)
仕事を持つ兼業主婦の被害者は、交通事故のため、吐き気、指の痺れなど典型的なむち打ち症状
のほか、脳波異常が事故直後から数ヶ月間続き、むち打ち症状については1年以上治療しても
完全には消えませんでした。
保険会社は、事故から1年あまり経った時点で治療はもう終了すべき段階であるとして賠償額を
提示してきましたが、休業損害は75万円余り、入通院慰謝料は任意保険基準であるとして
110万円余り、全体で210万円足らずの提示に止まりました。
サリュが依頼を受け、まずは治療が終了する段階までフォローした後に訴訟を提起し、治療期間中
の苦痛、特に脳波異常による苦痛を強調する一方、事故による欠勤がなければ昇給する見込みが
あったことを主張しました。
その結果、1年以上を休業期間として、その間5割減収があったという想定で約180万円の休業
損害、入通院慰謝料として単純なムチ打ち症状の場合を大きく超える170万円、全体で約380万円
の和解が成立しました。
(解説)
この事案では、後遺障害を主張せず、治療費と入通院慰謝料等に絞って訴訟を始めました。
訴訟の中では、脳波異常による苦痛を強調したことのほか、休業期間中仕事ができなかった事情を
詳しく主張したことにより、保険会社の提示の倍近くの賠償額に持ってゆくことが
できました。
(5)後遺障害診断書
損害賠償額320万円 ⇒ 解決額870万円
後遺障害なし ⇒ 後遺障害14級
基礎収入110万円 ⇒ 256万円
神経障害が残存していた被害者が、第一審で後遺障害を主張していなかったが、控訴審で
後遺障害14級が認められた。
(事案の内容)
被害者夫婦は、二人ともむち打ちで頚部痛などが残存していましたが、保険会社に
治療打ち切りを求められた後受診せず、後遺障害(後遺症)のことを
知らなかったために後遺障害診断も受けずに第一審を終え、二人あわせて
損害賠償額が約320万円とされていました。
サリュは控訴の段階から依頼を受け、被害者夫婦の様子から後遺障害(後遺症)があると判断し、
医師と面談のうえ後遺障害診断書や意見書等を取り付けました。
そのうえで控訴審で後遺障害を主張し、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等について請求を
拡張しました。
その結果、控訴審の判決で二人とも後遺障害14級が認められ、損害賠償額が約740万円と
大幅に増額され、遅延損害金等と合わせて約870万円の支払いを受けることができました。
(解説)
この事案では、症状固定から後遺障害診断書をもらうまで時間がかかったため、後遺障害(後遺症)
が事故によるものかどうかが問題となりました。
後遺障害診断書だけでなく、いくつもの証拠から丁寧に後遺障害の主張、立証を行った結果、
後遺障害(後遺症)が事故によるものだと認められたのです。
(6)主婦の逸失利益、労働能力喪失期間
保険会社提示額200万円 ⇒ 解決額580万円
14級(神経症状)の後遺障害認定を受けた女性(専業主婦)につき、訴訟によらず保険会社との
示談交渉で580万円の賠償金を取得した。
(事案の内容)
専業主婦の被害者は、約4年前に交通事故にあい、局部に神経症状を残すとして14級の
後遺障害認定を受けましたが、加害者の任意保険会社からは、当初200万円余りの賠償金
しか提示されませんでした。
サリュが受任して保険会社と交渉し、専業主婦の逸失利益の基礎収入は平均賃金を採用
すべきこと、神経症状であっても労働能力喪失期間を5年以内に限るものばかりでなく10年程度
認められる裁判例もあること、および判決に至った場合に認められるはずの4年分以上の遅延
損害金も考慮して賠償金の増額を粘り強く要請した結果、保険会社は最終的に580万円の賠償
を了承し、示談が成立しました。
(解説)
14級(神経症状)の後遺障害については、裁判例では労働能力喪失期間を3年から5年に限定
するものが多いのは事実ですが、逆に訴訟になれば1年につき5%の遅延損害金や弁護士費用
の一部が認められるため、保険会社も訴訟前に解決できるメリットを考慮して増額に応じる場合が
あることから、交渉段階でもこのような可能性を粘り強く追及したことの成果が生まれた事例でした。
(7)労働能力喪失期間
解決額1180万円
手指の機能障害(後遺障害12級)で64歳の被害者について、11年間の労働能力喪失が認められた。
自営業を始めたばかりの女性につき、基礎収入を平均賃金約300万円で認められた。
(事案の内容)
自営業で店を始めて数ヶ月の女性が事故にあい、手を骨折し機能障害(指が曲がらない)と神経障害
(痛み、しびれ、握力低下)が残りました。
店を始めたばかりだったので、前年も当年も低い年収にとどまっていました。
後遺障害等級12級の認定を受け、基礎収入については、事故にあわずに店を続けていた場合の
収入を推定し、80歳までの15年間就労可能であったとして、訴訟を提起しました。
仕事の内容等から、長く就労できたであろうことを主張した結果、裁判所から、労働能力喪失率を
12級の14%、基礎収入を平均賃金、労働能力喪失期間を11年間(平均余命の2分の1)とする
和解案が提示され、これに基づき約1180万円で和解することができました。
(解説)
事故の年も前年も、1年間を通じて収入を得ていなかったにもかかわらず、基礎収入として平均賃金が
認められました。
(8)異議申立て、平均賃金
解決額760万円
後遺障害14級 ⇒ 11級
後遺障害慰謝料110万円 ⇒ 420万円
(事案の内容)
76歳の被害者は事故によってケガを負い、神経障害が残りました。
腰椎の圧迫骨折が事故によるものか、それとも事故とは無関係な加齢によるものかが問題に
なりました。
最初の等級認定の審査では、圧迫骨折は事故とは無関係で、神経障害の程度も軽く、後遺障害
等級14級に該当するとされました。
14級であれば、損害賠償額は裁判基準でも110万円に過ぎませんでした。
サリュが依頼を受けて、医師と面談のうえ、医師の意見書を取り付け、他の資料も添えて異議
申し立ての手続をとりました。
その結果、圧迫骨折は事故とは無関係であるものの、頑固な神経症状が残っているとして、
12級に該当するとの判断が出ました。
その後、圧迫骨折は事故を原因とするものであり、後遺障害は11級に該当するとして訴訟を
申し立てました。
その結果、後遺障害11級に該当し、損害賠償額690万円を認める判決が出ました。
そして、遅延損害金とあわせて760万円の支払いを受けることができました。
被害者は、年金生活だったために労働能力の喪失はないとして後遺障害逸失利益は認められ
ませんでしたが、420万円の慰謝料を認めてもらうことができました。
(解説)
この事案では、当初の後遺障害の認定結果を大きく上回る判断が出て、相応の損害賠償金を
取得することができました。このように、通常、最初の認定は非常に被害者に厳しいことが多い
ので、認定結果が相当かどうか確認するためにも、交通事故に会われた際は、ぜひサリュに
ご相談ください。
(9)過失相殺
基本過失割合2割⇒ゼロ
(事案の内容)
一方に一時停止規制のある交差点(信号機なし)で、被害者が優先道路を直進していたところ、
右方道路(一時停止規制あり)からの直進車がスピードを上げて交差点に進入し、出会い頭で
衝突しました。
このような交差点での事故の場合、基本過失割合は優先道路直進車2割、劣後道路直進車
8割です。
しかし、この交差点の脇は空き地で、非常に見通しが良く、お互いに相手の車を目視していて、
しかも加害者は「先に行ける」と思って加速したという事情がありました。
このような事情を現場の写真や被害者の証言で示した結果、被害者には過失がなく、加害者に
全面的に事故の責任があると判断されました。
(解説)
過失割合は、事故の態様によって基準が設けられています。保険会社は、この基準を形式的に
あてはめて過失割合を示してきます。
しかし実際には、基本過失割合が2割や1割とされていても、事故時の状況では被害者が注意
しようもなく、全く過失がないようなケースもあります。
サリュは、個々の事故の状況に応じて、基本過失割合の修正を求めて行きます。
(10)治療打ち切り、等級認定、平均賃金
解決額460万円
後遺障害非該当 ⇒ 14級
63歳の専業主婦について、平均賃金280万円を基礎収入として認められた。
(事案の内容)
63歳の主婦が事故にあい、むち打ちで9ヶ月入通院治療を続けていたところ、保険会社から
治療の打ち切りを求められました。
サリュが依頼を受けて、医師の判断で治療を終えるまで治療の必要性を主張し、その後症状
固定しましたが、神経障害が残りました。
ところが、後遺障害の認定の結果は非該当でした。
非該当であれば、損害賠償は治療費と入通院慰謝料しか認められないところでした。
そこで、サリュは、後遺障害等級14級に該当するとして訴訟を申し立てました。裁判の結果、
後遺障害14級に該当するとして、損害賠償額420万円が認められました。
そして、遅延損害金と合わせて460万円の支払いを受けることができました。
被害者は年金生活でしたが、専業主婦であることから、平均賃金280万円を基礎収入として、
5年間の労働能力喪失が認められました。
(解説)
この事案では、保険会社の一方的な態度で、被害者がとても辛い思いをしていましたが、
サリュが交渉にあたることで、被害者の精神的な負担が軽減しました。
また、等級認定では非該当だったところを、裁判で14級と認めてもらうことができたので、
後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の損害賠償を受けることができました。
非該当と14級とでは損害賠償額に大きな差があります。本当に非該当なのか、サリュに
ご相談いただければ検討します。
(11)債務不存在確認訴訟
加害者側主張額20万円 ⇒ 解決額270万円
(事案の内容)
被害者がむち打ちで2ヶ月間入院治療を続けていたところ、保険会社から退院を求める内容
証明を送られたうえ、加害者側から、20万円を超えて損害賠償義務がないことの確認を求める
債務不存在確認訴訟が提起されました。
サリュが依頼を受けて、350万円の損害賠償を求める反訴を提起し、5ヶ月間の治療の必要性、
むち打ちによる痛みや痺れの後遺障害の存在等を主張しました。裁判の結果、入院治療が
必要だったこと、神経障害の後遺障害(後遺症)があることを前提に、約270万円の損害賠償が
認められました。
(解説)
むち打ちで長期間治療を続けていると、保険会社から治療打ち切りを求められるばかりでなく、
この事案のように被害者が訴えられることさえあります。
交通事故にあって心身ともに傷付いたうえに、訴訟を起こされて治療も正当な損害賠償も
あきらめさせられることなどあってはなりません。ぜひサリュにご相談ください。
(12)自賠責保険
事故後感染症で死亡、自賠責保険最高額3,000万円
(事案の内容)
交通事故にあった被害者が、骨折等で入院治療中、ケガが原因で感染症にかかり死亡しました
が、もともと持病をわずらっていたことがわかったため、保険会社が事故と死亡との因果関係を
疑問視して保険金の支払に応じませんでした。
サリュが医学鑑定を申し込むほか、事故や治療に関わる資料を医療機関や検察庁から取り寄せ
て、事故にあわなければ被害者が死亡しなかった可能性が高いことを確認しました。
それまでの保険会社の対応から、加害者の任意保険への請求では訴訟が長期にわたることも
予想されたうえ、因果関係が認められても、持病が死亡の一因だとして、損害賠償額の何割かを
減額されるおそれがありました。
そうなれば、自賠責保険の支払限度額の3000万円よりも少ない損害賠償しか受けられない
可能性もありました。
そこで、比較的審査が緩い自賠責保険への被害者請求に切り替えて、保険金の請求手続をした
ところ、因果関係が認められ、自賠責保険から最高額の3000万円の保険金が支払われることに
なりました。
(解説)
この事案のように、自賠責保険に請求する方が得策だと判断できるケースもあります。
サリュでは、事案ごとに最適な方法を検討して、事件処理にあたっています。
(13)人身傷害特約
保険会社提示額3万円⇒解決額50万円
(事案の内容)
夫が運転する車に妻が同乗していて事故にあい、加害者の過失が85%、夫の過失が15%として、
夫婦とも加害者から85%の損害賠償を受けました。
加害者から損害賠償を受けられなかった15%の損害については、夫が加入していた保険の人身
傷害特約(妻も被保険者になっていた)により、夫婦両者とも保険金の請求をしました。
運転者については、すぐに保険金の支払いが認められましたが、同乗者については、過失がない
という理由で保険会社が保険金の支払いを拒みました。
そこで、サリュが保険会社と交渉した結果、配偶者についても保険金の支払いを受けることができま
した。
(解説)
この事案のように運転者と同乗者の夫婦が事故にあった場合、同乗者には過失がなくても、加害者
との間では、同乗者も運転者の過失分だけ過失相殺されます。
人身傷害特約は、被保険者が事故にあった場合に、自分にも過失があって損害の一部について
加害者から賠償を受けられない場合でも、自分の過失割合に応じて補償が受けられる特約です。
この事案では、保険会社が、同乗者には「過失がない」から保険の対象にならないと形式的に判断
していました。
自分が加入している保険でも、保険会社がいつも正しいとは限りません。
疑問点があるときは、まず弁護士にご相談ください。サリュでは、無料相談を行っております。
▼まずは、お気軽にお問合わせ下さい

弁護士法人サリュでは、いつでも交通事故問題に関する無料相談を実施しております。
ひとりで悩み苦しむ前に、お気軽にお問合わせください。